2024-01-11

電子決済という手段

電子決済が随分と定着してきて、昨年は電子マネーでの給与支払いが話題に上がったりもしました。
税務の世界でも事業用資金として電子決済を利用される事業者が増えていますが、厳密な処理は難しいものです。

特に把握と処理がし難いものがチャージ方式で、この場合は原則として別勘定を設けることになります。ポイントで残高が増える分については雑収入処理が必要ですし、残高の把握が必須。
会計ソフト的には、現金などの並びに続けて作ることが多いです。

1/1 (電子決済勘定)1,000円(現金)1,000円 チャージ
1/15 (消耗品費)110円 (電子決済勘定)110円 封筒
1/31 (電子決済勘定)12円 (雑収入)12円 ポイントチャージ ※残高チェック

原則で言うと上記のような処理になりますが、実務的な手間を考えると、なかなかここまですることは難しいので、個人事業主や一人会社の場合は、金額や頻度により簡便法を使うときもあります。
先の例で言うと、電子決済勘定を全て(役員借入金)か(役員貸付金)、(事業主)にしてしまうようなイメージです。

1/1 (役員借入金)1,000円(現金)1,000円 /チャージ
1/15 (消耗品費)110円 (役員借入金)110円 /封筒
1/31 (役員借入金)12円 (雑収入)12円 /ポイントチャージ ※残高チェックをしない

残高の確認・照合をしないことにより、処理の簡潔さを計る方法です。
個人事業主の方で、クレジットカードなど事業とプライベートに使っているようなケースでも、同じ方法を取るときがありますね。
ただしこの場合のデメリットとして、仕訳の金額を間違っていても把握できないというのがあります。

残高を合わせるというのは手間になりますが、入力処理した金額が間違っていないか、漏れていないかの二重チェックとして有効な手段なので、税理士としては残高まで合わせてこそと思います。
残高合わせをすることまで考えると、特にチャージ方式は把握が難しいので、事業以外で使うことをお勧めします。

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