2024-02-07

研修講師という役割

 税理士には年間36時間研修の義務というのがあります。一ヶ月あたり3時間とはいえ、年末調整から確定申告期にかけての繁忙期もありますので、簡単にクリアできると言い切れない時間設定です。
 ただ近年はほとんどがオンライン研修として受講できるようになったので、以前よりは受講しやすくなっているのかなと思います。
 認定される研修会にはいくつか種類がありますが、皆さん主には税理士会が主体になって会員向けに行っている研修会を受講することが多いのではないでしょうか。

 そんな会員の先生方向けに、若輩者の立場ながらも、ここ何度か固定資産税について研修会を行う機会を頂いております。
 テーマを決めてレジュメを作り、進行を考えて時間を計る。事前に準備することが多い研修会の講師ですが、収録をする度にまだまだ自分が未熟であることを実感します。
 何度か同じテーマのものを開催できると要領も良く研修内容も上達していくのかもしれませんが、如何せんマイナーな税目ですので年一回程度が良いところで、進歩がない今日この頃です。

 税理士向けの研修会というのは、自分の関与先のためになる仕事とはまた少し様相が異なります。
 ただ私の場合、自分の持っている知識を他の先生方にも知っていただき、どうかそれぞれの関与先との案件に役立てて欲しいという想いがあってさせていただいております。
 特に固定資産税については、賦課課税であるために税理士として知識を発揮する余地が少ないという面がありますが、その数少ない中に重大な誤りが潜んでいる税金です。そしてその誤りに納税者側が気づけないことも多い。

 少し話が横道に逸れますが、固定資産税の種類の中に「償却資産」があります。
 これについては1月31日までに1月1日までの異動を申告しなければならないという制度の都合で、税理士としても異動を正しく把握することが難しいことが多く、申告期限について、個人の場合は確定申告期・法人の場合は決算申告にそれぞれして欲しいという意見も多く耳にします。1月にだけ。

 変更を求めることは当然で、私もその申告期限についてどうにかならないかと思ってもいますが、制度の変更を求めるのであれば、税理士業界全体で、皆がそもそも固定資産税に対して関心と意識を持って欲しいと願います。
 財産評価の際の家屋評価で使うために、固定資産税の家屋の残価についても不満を見かけますが、そもそもの趣旨が固定資産税と相続税・贈与税で異なりますので、まず先に変更を求める先を誤ってはならないと思います。そのためにも、固定資産税のことをもっと知ってほしい。
 私の知識もまだまだ未熟で他の先生方に及ばぬところは多いですが、そんな願いを細やかに持ちつつ、若輩者の立場で研修会をさせていただいております。

 先日、災害に係る研修会を収録しましたので来月くらいに公開して貰えるかと思いますが、一ヶ月以上の時差が出ますので、収録時点の最新情報は公開される頃には古い情報になっているな…などと、余計なことを考えたりしています。
 ちょっと古くはなりますが、どこかの誰かのお役に立てるといいなと願います。

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