2024-02-21

固定資産税の賦課期日

「賦課期日」というのは、地方税の世界以外では耳慣れない言葉であろうと思います。
地方税を見ていると自然に使ってしまう用語ですが、小難しい表現で言うと、「課税団体・納税義務者・課税客体等の課税要件を確定させる日のこと」でありますが、例えば法人税法における事業年度末日や、所得税法における12月31日などのようなイメージでしょうか。
 この賦課期日について、0時で判定するのか24時で判定するのかという話があります。

 国税の方の話で言うと、現在のところ廃止されて復活しそうな気配もありませんが、年少扶養控除があった頃の話をすると、例えば12月31日23:59に生まれた場合もその年中の扶養者です。つまり24時の時点の現状判定と考えて良いのだろうと思います。

 では地方税の方の話をすると、自動車税の取り扱い通知で「種別割の「賦課期日後」とは、月割課税の制度が設けられている趣旨にかんがみ、 4月1日午前0時後をいうものであること。」というような話があり、ここでは0時が基準になっていることが分かります。
 今回の災害については1月1日という賦課期日当日の災害で、ここを0時とみるのか24時とみるのかについて当初論点がありましたが、以前の記事で記載したように、「当日中に生じた事情を反映する」という通知がありましたので、24時であることが明らかにされました。

 ところでこの24時であるという話が、今回の新しい論点であるかどうかというと、実は従前の考え方を踏襲したものになります。
 例えば以前からあった条文で「当該取得の日が1月1日である場合には、同日」や「当該回収が完了した日が1月1日である場合には、同日」というような文言がありますので、そのあたりからも、以前から1月1日中に生じた事情を反映する(つまり24時の状況で判断)という考え方があったことになります。

 そんな話を最近同業者向け研修会でもしてみたりもしますが、この辺の話を面白いと思うかどうかは人によるなと思います。実務的には基本的なことについては結論が分かっていればいい、という考えが主流でしょう。特異なケースにおいては根拠から考えてみるというのが必要な行為ではありますが、多くの場合は一般的なケースに収まることが多いです。
 我ながらつまらない話をしていると思うことがありますので、もっと皆さんに興味を持っていただけるような話をできるように、面白い説明ができるようになりたいものですね。

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