2024-07-30

月末のノルマ

 今年はせめて月一くらいは更新をと思ったブログの存在を、思い出すのはたいてい月末です。

 この仕事は、ご存じの方もおられるとおり、関与先さんの申告決算期に依存した繁忙状態になりますので、一般的に月末で締める決算が多い以上は、月末が申告期限です。昔ながらの会社でゴトビ(5と10のつく日)の習慣に合わせた決算期間というのもまだ存在しているのですが、世間一般ではほぼ末〆ですね。
 私も多分に漏れず末締め決算が多いため、月末申告のために月末が近づくに従って繁忙状態になり、そしてその月の関与先さん全ての期限内申告を無事に済ませると、ほっと一息となります。
 そう、そのタイミングでブログのことを思い出すのです。

 というわけで、私が月末にブログを書いているときはたいていその月の決算申告が終わった後ということなのですが、電子申告になってからは、システムトラブルが怖いので遅くとも月末の前日申告を目指しています。今月も無事に末日より前に申告できて、やれやれです。
 なお月末が土日の場合は後の平日が期限となりますので、一番遅いパターンでしたら例えば10月〆決算12月末申告の会社は、1/4…がもし土曜日になると、1/6が申告期限なのですが、申告を気にしながら年末年始を過ごしたい人は少ないので、12月中になんとかあげたい税理士が多いのではないでしょうか。私の場合は幸い10月〆決算がなく、中間申告の会社だけになるためにダイレクト納付の手続きをするくらいですが…それでも年始一発目に「引き落としできませんでした」のお知らせは見たくないので、年内最終営業日のダイレクト指定日(引き落とし日)でお願いしたりします。
 申告期間の話で言うと、私も一件だけ20〆申告の会社が残っていまして、これがまた世間一般で間の悪いタイミングの申告時期であるために、前倒し前倒しを心がけています。

 蛇足はさておき、月初3営業日以内に前月試算表を仕上げるような上場企業経理さんからすると信じられない世界でしょうが、昔からの税理士事務所の一般的な試算表作成時期は、2ヶ月目ギリギリだったりします。今はネットバンキングにクライド会計連動仕訳などで、導入をうまくするともっと早く仕上がることもありそうですね。クラウド会計は、導入を丁寧にしておかないと後で手が付けられないカオスになるので、必ずしもそうだと断言できないところですが…。

 話を戻して、従前からの一般的な税理士事務所の月内スケジュールでいうと、以下のような感じでしょうか。
【上旬】関与先さん自体に書類が届いていないので、税理士事務所側にも届かない
【中旬】
書類回収なども兼ねて、定時訪問・決算訪問に出ていることが多い時期&試算表作成中
【下旬】
回収した書類をもとに末の申告期限までに決算確定をして申告

  つまり確定申告期を除くと月初が比較的手が空いていて、他のことができる時期ではあります。ただし年末調整や法定調書の処理などは、この時期に詰め込んだりしますので、12月~3月までは月内ミチミチだったりしますね。
 ちなみに私の場合は、申告をした書類の整理返却を月末月初あたりに行っています。
 またダイレクト納付のための源泉所得税・特別徴収住民税の申告納付手続は、原則毎月1日にするのがここ数年の習慣です。所得税より住民税の方が手間がかかりますね。

 ということで、今月も申告までは終わって一段落と思っている私の今月のブログ記事は終わり。

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